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便利だけど気をつけて!インターネットを活用した選挙の注意点をまとめました

作成者: 高松陽子|2024/09/11 4:41:29

issuesの高松です!

平成25年に施行されたインターネット選挙法で、従来の選挙方法から活動が大きく変わりしました。インターネットやSNSを利用した選挙運動は、今までつながることができなかった有権者層とのコミュニケーション手段として欠かせません。
しかし一方で、公正な選挙を守るために法的な枠組みを守ることが非常に大切です。

この記事では、インターネット選挙法について詳しくご説明します。インターネットやSNSを活用した選挙活動の参考になりますと幸いです。

インターネット選挙法とは

インターネット選挙法とは、インターネットを活用した選挙活動をルール化して、候補者がインターネットを活用した選挙活動を公平に行えるよう平成25年に制定されました。

インターネット選挙の一例として、次のようなものがあります。
・FacebookやTwitter、InstagramといったSNSプラットフォームを活用して、選挙活動の情報発信や、有権者との交流を図る
・YouTubeやニコニコ動画での動画配信する
・Ustreamなど動画中継サイトで配信する
・候補者自身のウェブサイトで政策紹介する

インターネット選挙のルール

SNSやウェブサイト、ブログは、有権者に直接メッセージを届けるために、ぜひ活用したいツールです。
これらのメディアを利用する際には、以下の点に注意する必要があります。

連絡先表示の義務

インターネット選挙運動では、候補者の連絡手段を明記する必要があります。一例として、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、Xのユーザー名などが挙げられます。

誹謗中傷の禁止

インターネット上で、他の候補者や有権者を誹謗中傷することは禁止されています。発信する情報には十分注意が必要です。

有料インターネット広告の禁止

選挙運動のための有料インターネット広告は使えません。しかし政党は選挙運動期間中、政党の選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする政治活動用有料広告を掲載できます。

もし守られなかった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に該当し、さらに選挙権及び被選挙権も停止されます。

電子メールの送信の注意点

電子メール送信の事前承認

電子メールを使った選挙運動では、事前に承諾を得ていない人へ一方的に選挙運動メールを送信することはできません。迷惑行為と見なされ罰則の対象となります。 

事前に承諾を受ける方法は
・電子メールアドレスを記載した名刺やその他の書面を、選挙運動用電子メール送信者に交付すること
・選挙運動用電子メール送信者に対し通知するため、後援会の入会申込書に電子メールアドレスを記載すること
・選挙運動用電子メール送信者に対し電子メールアドレスを本文に記載した電子メールを送信すること

また、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める連絡を受けたら、その電子メールアドレスに選挙運動用電子メールを送信することはできません。

承認があった記録の保管

選挙運動用電子メール受信者が、自分からメール配信を求めて、候補者・講演会に通知した記録を残しておく必要があります。

有権者からの転送禁止

有権者が候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを受けとっても、他の人へそのメールを転送することはできません。

選挙運動期間中のインターネット活用制限

選挙期間中、インターネットを活用し事前運動は禁止されています。公示・告示日以前に選挙運動と見なされる活動は行うことはできません。

また、選挙期間中に
・有権者に対して誤解を招く情報の発信
・虚偽の情報を意図的に流布する行為
も法律で禁止されています。これらは選挙の公正性を関わり、発覚した場合は法的措置が取られることになります。

選挙期日当日の取扱い

ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文章や図などは、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません。

違反すると1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金になります。さらに、選挙権及び被選挙権が停止されます。

公正な選挙活動のために

この記事では、インターネット選挙の注意点をお伝えしました。

インターネット選挙運動は、法律に基づいた発信が求められます。インターネット選挙は対面では会えない候補者とつながることができる便利なツールですが、法律に違反しないよう、適切な行動を心掛けることが重要です。本記事が選挙活動のお役に立てると幸いです。

参考文献
インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等│総務省
インターネット選挙運動の解禁に関する情報│総務省