お祭りで絶対にやっちゃダメ!議員活動ルールをまとめました

issuesの高松です!

地元のお祭りは住民と直接コミュニケーションを取ることができる貴重な場です。普段の意見交換会や街頭活動では出合えない層の住民がお祭りに参加していることも多く、住民と関わることができるチャンスでもあります。一方で公職選挙法に基づき、議員として守るべきルールがあります。

本記事ではお祭りの参加時に、法律上議員がやってはいけないことをまとめました。議員活動の参考になりますと幸いです。

議員本人からの寄附

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地元のお祭りなら、日ごろの感謝の気持ちやねぎらいを込めて、寄附や差し入れをしたい気持ちになりますよね。

しかし、公職選挙法で議員が選挙区内の個人や団体に対して寄附を行う事は禁止されています。軽い気持ちで寄附や差し入れをしないよう気をつけましょう。

※選挙区内の個人や団体とは?

個人の選挙権の有無に関わらず、
・当該選挙区内に住所を有する人
・寄附を受けるときに選挙区内に在在している人
が該当します。その中には個人以外に、法人、社団、国・地方公共団体も含まれます。

後援会からの寄附

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議員の後援団体(後援会など)が選挙区内の者に行う寄附も禁止されています。議員も後援会からのお祭りでの寄附はできないことを確認しておくことをお勧めします。

議員の配偶者や秘書名義での寄附

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配偶者や秘書名義で選挙区内のお祭りで寄附や差し入れすることもできません。こちらもお互いに「寄附できない」という共通認識を持っておくことが必要です。

住民側も注意が必要

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お祭り開催時には、町内会で寄附を募ることがあります。同じ町内に住んでいる議員に寄附を募ることは禁止されています。このことを知らない住民が多いので、もし寄附を求められたら説明してあげましょう。

お祭りで会食に参加する場合の注意点

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会費が決まっていない

会費制でない会食で、提供された飲食物に見合う金額を支払わないといけないな(親族以外の選挙区内の者に対して)、と思ったことはありませんか?

実は、禁止行為にあたります。

会費として正規に金額が決まっていないので、見合う金額を支払うと寄附とみなされます。平成27年の国会の質問でも上がっていました。

会費が決まっている

もし選挙区内で開催されたお祭りの会食が会費制であれば、正規の会費を払って参加することは可能です。

法律を守りながら地域を盛り上げる

この記事では、お祭りの時に留意すべき点をご紹介しました。
地域住民が楽しみにしているお祭りを誰もが楽しめるよう、公職選挙法を守った参加がおすすめです。この記事が議員活動のお役に立ちますと幸いです。

<参考文献>
寄附の禁止│総務省 
選挙Q&A│大分県
政治家の寄附禁止の徹底に関する質問主意書│衆議院 平成27年
政治家の寄附禁止 Q&A│相模原市