高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)で子どもの学びを守る

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高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)とは、突然の収入減少で子どもの学費負担に悩んでいる家庭のために設けられた重要な制度です。全国の議員の皆様にとって家計急変支援制度の詳細を理解することは、地域の教育支援を充実させるための大きな鍵です。この記事では、家計急変支援の対象条件や給付額、具体的な家計急変事由、収入要件について詳しく解説します。ぜひ最後までお読みいただき、お住まいの地域の教育支援政策にお役立てください。

高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)とは?

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高等学校等就学支援金制度の家計急変支援は、やむを得ない理由で収入が大幅に減少した家庭を対象にした支援制度。具体的には、保護者の負傷や疾病、そのほかの自己責任ではない離職などを受けた家庭が支援の対象です。この制度は、通常の就学支援金制度の補完的な役割を果たし、より多くの家庭が安心して子どもを学校に通わせられるように設計されています。

家計急変支援の対象になる条件

家計急変支援を受けるためには、以下2つの条件に当てはまる必要があります。

  • 対象となる家計急変事由に該当
  • 世帯年収が約590万円未満に減少した場合

具体的な該当事由は「対象となる家計急変事由を解説」の項で後述しますが、例としては保護者が交通事故で重傷を負い、90日以上働けなくなった場合や、企業のリストラで職を失った場合などが挙げられます。

家計急変支援の給付額

給付額は以下の通りです。

  • 公立高校等:月額9,900円
  • 私立高校等:月額33,000円

家計急変支援を受けることで、公立高校に通う生徒は授業料が実質無料となり、私立高校に通う生徒も大幅に授業料負担が軽減されます。支援金は学校設置者(都道府県、学校法⼈等)が代理受領し、授業料に充てられます。したがって、家庭が直接支援金を受け取ることはありません。

支援の給付は、申請月または翌月分から開始され、収入状況が改善されない限り継続されます。1月と7月に直近6カ月分の収入状況が確認され、収入が回復した場合は支援が終了します。

対象となる家計急変事由を解説

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家計急変支援の対象となる具体的な事由について解説します。どのような状況だと支援を受けられるかを明確に理解していきましょう。

代表的な家計急変の事由

代表的な家計急変の事由は以下のとおりです。

■保護者等が会社員など被雇用者の場合

  • 負傷や疾病によって勤務不可になった場合(その後90日以上就労困難)
  • 自己の責めに帰することのできない理由による離職(会社都合の解雇、妊娠・出産・育児など)

■保護者等が自営業者などの場合

  • 負傷や疾病による廃業・休業(その後90日以上就労困難)
  • 債務超過等の状況となり事業を廃止した場合
  • 妊娠、出産、育児等により事業を廃止しその後30日以上の就労が困難な場合
  • 保護者等の父母を扶養するために事業の廃止を余儀なくされた場合
  • 常時保護者等本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために事業の廃止を余儀なくされた場合

家計急変の事由については、適切な証明書類(医師の診断書や雇用保険受給資格者証、破産手続開始を証明する書類など)を提出することで支援の対象になります。

その他の家計急変事由

上記以外にも、以下のような理由で家計が急変した場合も支援の対象となります。

  • 被災によって就労困難になった場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減

自然災害により住居や事業所が被害を受け、長期間の就労が困難となった場合や、新型コロナウイルスのパンデミックによって収入が著しく減少した場合などが該当します。罹災証明書および事業が休業中であることを証明する書類や、新型コロナウイルスの影響に対する公的支援の受給証明書などを提出することで支援を受けられます。

家計急変として認められないケース

一方で、以下のような場合は家計急変事由として認められません。

  • 定年退職
  • 自己の責めに帰する理由による自己都合退職

また保護者の死亡や離婚による収入減少も家計急変事由には該当しませんが、保護者などの変更に係る申請をすることで通常の就学支援金の対象となる可能性があります。家計急変支援の対象外であってもほかの支援制度が適用できるケースがあるため、周知に努めていきましょう。

対象となる収入要件を解説

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家計急変支援を受けるためには、世帯年収が約590万円未満に減少したという要件も満たす必要があります。収入要件の具体的な算定方法は以下の通りです。

  • 家計急変事由発生後の3カ月間の収入を基に推計
  • 所定の算定方法を用いて、該当する年収を計算

具体的には、以下の計算式が用いられます。

【算定基準額に相当する額=(市町村民税の課税標準額×6%)−市町村民税の調整控除額】

この計算により、年間収入が590万円未満となるかどうかが判断されます。また保護者の収入状況や家庭の収入構成に応じて、詳細な収入証明書類(給与明細や年金振込通知書、帳簿など)を提出する必要があります。

なお入学前に家計急変が生じた場合など、事由発生から4カ月以上経過している場合は、申請月の前3カ月分の収入状況を基に年収を推計します。

家計が急変しても子どもの就学を諦めさせない地域社会を

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家計急変支援制度を活用することで、多くの子どもたちが安心して学業に専念できる環境が整います。地方自治体の議員の皆様には、制度の理解と適切な運用を通じて、地域の子どもたちの未来を支える役割を担っていただきたいと思います。

制度の周知徹底や手続きの簡素化、さらに地域との連携強化を図ることで、より多くの家庭が支援を受けられるよう取り組んでいくことが求められます。子どもたちの学びを支えるために、地域全体で協力し、より良い教育環境を提供していきましょう。

【参考資料】
高等学校等就学支援金制度(家計急変支援).文部科学省.2023
家計急変支援リーフレット.文部科学省.2023
家計急変⽀援申請の⼿引き.文部科学省.2024